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J-1ビザ研究留学向け情報
 

交換訪問者プログラムのパンフレット(Exchange Visitor Program Brochure)
"EXCHANGE VISITOR PROGRAM BROCHURE"は、米国務省が同省のWEBサイトで公表している
交換訪問者プログラムのパンフレットです。
同パンフレットは、「 交換訪問者プログラム 」「 連邦規定 」 の2つ項目から構成されています
「 交換訪問者プログラム 」 では、当プログラムの主旨と目的、米国務省、
Sponsor ( プログラム・スポンサー )、 Responsible Officer ( 担当官 )、
Exchange Visitor ( 交換訪問者 ) の各役割と相互関係性について説明されています。
「 連邦規定 」 では、「 活動とプログラム参加条件 」、「 保険条件 」、「 2年間の本国居住要件 」、
「 プログラム変更/期間延長 」、「 身分の維持 」、「 ( 中断・終了 ) 通知 」等の当プログラムに
関連する連邦規定の解説がコンパクトにまとめられています。

同パンフレットの全訳文 ( 原文コピー付 ) を無料でご提供します。J ビザで研究留学される方は、
DS-2019の入手及びJ ビザの取得に先立ち、是非ご一読いただき、交換訪問者プログラムの概要及び
関連連邦規定を理解されることをお勧めいたします。


DS-2019(交換訪問者 J-1 資格証明書)
米国移民帰化局は2003年1月30日付で、全ての J-1 ビザの発給につき、Student and Exchange Visitor Information System ( SEVIS ) を導入いたしました。
SEVIS は、米国務省及び移民帰化局が交換訪問者の受入先の大学・研究機関 ( プログラム・スポンサー )
と協力し合いながら、交換訪問者に関する情報を共有するインターネット上の情報管理システムです。

これまで DS-2019 ( Certificate of Eligibility for Exchange Visitor ( J-1 ) Status : 交換訪問者 J-1 資格証明書 ) は4枚のカーボン複写で1セットとなっていましたが、 SEVIS 対応の新 DS-2019 はオリジナル1枚のみで、右肩にバーコードが印刷されており、2次元バーコードシステムに対応できるようになっています。
新 DS-2019 は表裏の2ページから構成されており、内容は以下の様になっています。

【 Page 1 of 2 】
プログラム・スポンサーにより、交換訪問者のデータやプログラムの概要、有効期間、プログラム支援金の
額と提供元の情報等が記入されています。一番下の欄には交換訪問者のサイン欄があり、新 DS-2019 の
裏面 ( Page 2 of 2 ) に記載されている Item 2を読みかつ了解した上でサインをするようになっています。

【 Page 2 of 2 】
米国務省が交換訪問者に理解と遵守を求めた6項目の Exchange Visitor プログラム規約( Insurance Requirements も含む ) が列記されています。その下には 「 交換訪問者の証明 」という項目があり、
交換訪問者に対して、同 Exchange Visitor プログラム規約の了解と当 DS-2019 上の交換訪問者に関する記載事項の確認と誓約を求めています。
最後に、米国務省による再入国に際しての通達が記載されています。


J-1交換訪問者向け最低保険付保条件
一般に、J-1 Exchange Visitors Program 参加希望者は、J-1 ビザ申請に必要となる DS-2019 の
入手に際し、プログラム・スポンサーの米国大学・病院から米国連邦法規定の
"Insurance Requirements for J-1 Exchange Visitors" ( 1994年9月1日改正 ) の理解と遵守を求められ、
場合によっては誓約書の提出も要求されます。
更に、同 Insurance Requirements には、同規定が指示する最低保険条件をクリアーする保険への加入を
故意に怠ったと判断された場合には、Exchange Visitors Program の参加資格が剥奪されると明記されています。
現在 GLOBAL PROTECTION では、全国の大学・病院・研究所の J-1 Exchange Visitors Program
参加予定者を対象として、"Insurance Requirements for J-1 Exchange Visitors" の
全訳文 ( 原文リタイプ版付 ) をご希望の方に無料で贈呈すると共に、プログラム・スポンサーから
送られてくる同 Insurance Requirements についての対応を 無料でアドバイス 差し上げております。

当全訳文の贈呈は、実際に J-1 ビザで渡米予定の方、又は現在 J-1 ビザで米国に滞在中の方に限らせて頂いております。旅行会社、保険業界の方はご遠慮下さい。

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