2021.02.02 【523】Jビザ用米国民間医療保険の解説:Trawick InternationalのSafe Travels USA Cost Saver
Trawick InternationalのSafe Travels USA Cost Saverは、複数の米国大学がJ-1 Exchange Visitorに案内している民間保険です。
保険期間の最長は364日間です。
▼概要:
・引受保険会社: Crum and Forster, SPC
・保険管理会社: Trawick International
・保険金支払管理会社: Co-ordinated Benefit Plans, LLC
・保険タイプ: PPOタイプ
※提携医療機関利用時(提携)と非提携医療機関利用時(非提携)で給付・自己負担条件が異なります。
・補償限度額(1事故・1疾病): $50,000、$100,000、$250,000、$500,000、$1,000,000より選択。
・免責金額(年):
【提携】 $0(なし)
【非提携】 $0、$50、$100、$250、$500、$1,000、$2,500、$5,000/1事故・1疾病より選択。
・自己負担割合:
【提携】 $0~補償限度額まで一律に0%(100%カバー)
【非提携】 $5,000まで20%(80%カバー)
$5,000~補償限度額までは0%(100%カバー)
・保険給付対象額: 提携と非提携の利用に関わらず、保険金支払管理会社がUsual and Customary Charges(UCC)基準で妥当と判断した金額になります。仮に、医療費とUCC基準額との差額が発生した場合は、免責金額や自己負担割合とは別枠で自己負担となります。
・既往症: カバーされません。
・妊娠出産費用: 妊娠の応急治療のみ、$1,000/保険年間を上限にカバーされます。
・Repatriation of Remains: $50,000を上限にカバーされます。
・Medical Evacuation: $2,000,000上限にカバーされます。
・保険料(例えば、本人+配偶者+子供2名の場合): $3,669.12 /364日(2020年)
※夫婦共に30才から39才の場合で、補償限度額:$1,000,000、免責金額:$0を選択した場合です。
▼ここに注目!
★ 保険料が極めて経済的である反面、PPOタイプでありながら、提携医療機関利用時でも保険給付対象額がUCC基準で査定され、医療実費と保険給付対象額との差額が発生する可能性があります。
※一般的に、PPOタイプの保険プランでは、提携医療機関利用時の保険給付対象額は予め保険会社と医療機関の間で取り決められており、医療実費=保険給付対象額となります。
★ 提携医療機関と非提携医療機関で給付条件が異なり、非提携医療機関で受診すると自己負担額が多くなりますので要注意です。
仮に非提携医療機関で医療サービスを受けた場合の自己負担は以下のようになります。
①免責金額まで保険が使えないので、自己負担になります。($0以外の免責金額を選択した場合)
②免責金額を超えた医療費のうち、UCC基準で査定された金額が保険給付対象額となり、医療費請求額とUCC基準額との差額が自己負担になります。
③UCC基準額の20%が自己負担になります。
【情報ソース】
Trawick InternationalのSafe Travels USA Cost Saver