国務省のJビザ保険条件の要約

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◆国務省のJビザ保険条件の要約

  

米国の大学・研究機関へのJビザ研究留学に際しては、Jビザ保険条件を満たす保険への加入が必須とされています。国務省はJ-1 Exchange Visitor Programのスポンサーである米国大学・研究機関に対してJビザ保険条件のガイドラインを提示しており、各大学・研究機関はそのガイドラインを元に独自の保険条件を定めています。

 

国務省のJビザ保険条件を要約致しましたので、ご覧ください。

 


<国務省のJビザ保険条件の要約>

 

国務省は、J-1 Exchange Visitor Program(以下、「J-1プログラム」という)§62.14 Insurance(保険規定)で、J-1プログラムを提供する米国の受入先大学や研究機関(以下、「スポンサー」という)に対して、以下の規定の順守を要求しています。

 

スポンサーは、J-1 Exchange Visitorおよび同行家族に対して、プログラム参加期間(SEVISに入力されたJ-1プログラム開始日からJ-1プログラム終了日まで)、下記の条件を満たす保険への加入が義務付けられていることを書面で通知しなければならない。


【必須4条件】

 

医療費$100,000/1事故・1疾病以上カバーされること。
Repatriation of Remains$25,000までカバーされること。
Medical Evacuation$50,000までカバーされること。
免責金額$500/1事故・1疾病を超えないこと。
  


【任意2条件】

 

既往症待機期間を設定しても良い。但し待機期間は、現在の保険マーケットでの標準的な期間であること。

自己負担割合25%/1事故・1疾病までであれば設定してもよい。

 


【その他の条件】

 

① J-1プログラム活動で発生する事故による医療費を免責としてはならない。

② 引受保険会社の格付けは、例えば、A.M. Bestで「A⁻」以上、Standard & Poor’sで「A⁻」以上であること。

 

 

スポンサーはJ-1 Exchange Visitorに対して、Affordable Care Act(通称オバマケア)の適用の可能性があることを通知しなければならない。

 


J-1 Exchange Visitorが故意に当保険条件を満たす保険への加入(継続を含む)を怠るか、重大な不実表示を行った場合は、J-1 Exchange Visitorの資格を失い、スポンサーはJ-1 Exchange Visitorに対してJ-1プログラムへの参加を終止させなければならない。

 


【情報ソース】

 

 §62.14 Insurance

 


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